不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

家賃と別に水道代を徴収している場合、消費税の対象になる?

アパートの家賃とは別に、入居者から水道代を徴収しています。
毎月、メーターを確認して請求しているのですが、完全に実費というわけではなく多目に請求をしています。

この場合の水道代は、消費税の対象になるのでしょうか?

家賃や共益費とは別の名目での請求は課税の対象となります。

共同住宅の家賃や共益費であれば、消費税の非課税取引になります。

家賃や共益費とは別の名目で、水道代などを請求している場合には、消費税の課税売上に該当します。

この場合、徴収する水道代を課税売上、水道局に支払う水道代を課税仕入として処理をしていきます。

なお、各貸付先にメーターを取り付ける等により、実費精算されていると認められる場合、その対価の額を相手方に明示し、預り金又は立替金として処理している場合には、課税売上にせず対象外として取り扱われます

多少の誤差の範囲であれば、実費精算していると言えるのですが、誤差の範囲を超えて多目に徴収しているのであれば(利益が出ているのであれば)、徴収する水道代全体が課税売上に該当することになります。

2021/01/08

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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