築古戸建て購入後すぐに家屋を取り壊した場合、不動産取得税はかかる?
築50年の戸建てを購入しました。
購入後すぐに家屋を取り壊して、新築の戸建てを建てて賃貸しようと思っています。
取り壊した家屋についても一度取得していることで、不動産取得税がかかってしまうのでしょうか?
取り壊すことを条件として購入し、使用せず直ちに取り壊した場合は不動産取得税は課税されません。
地方税法の施行に関する取扱通知にて
「取り壊すことを条件として家屋を取得し、取得後使用することなく、直ちに取り壊した場合には、不動産としてではなく、動産を取得したとみられるときに限り、課税対象とはならない」とされています。
取り壊すことを条件として家屋を取得していることが客観的に認められる場合(建築計画などを作成しているなど)で、実際に使用した事実がなければ、不動産取得税は課税されないことになります。
もし取り壊した家屋について納付書が送られてくるようでしたら、上記の事実を説明して課税されない手続きを取られるとよいでしょう。
2020/12/11
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士