不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

空き家を解体して駐車場にした場合、解体費は経費にできる?

相続した実家(空き家)を解体して、駐車場にして貸し出そうと思っています。
この場合の解体費は不動産所得の経費になりますか?

また、解体した場合に、市から助成金がもらえます。
この助成金は税金がかかりますか?

解体費用が経費となる場合は、賃貸している家屋を取り壊す場合です。

自宅などの非事業用の家屋を取り壊した場合は、たとえ、取り壊し後に賃貸したとしても(賃貸の目的であったとしても)、経費にすることはできません。
家事費という扱いになります。

したがって、空き家を解体した場合の解体費は経費になりません。

一方、解体の助成金については、所得税法44条の規定により、課税されません。

ただし、空き家の所有者以外(親族など)が解体して助成金を受けた場合は課税(一時所得)の対象になりますので、ご注意ください。

《所得税法44条 抜粋》
居住者が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築若しくは除却その他これらに類する行為の費用に充てるため補助金の交付を受け、又は土地収用法の規定による収用その他政令で定めるやむを得ない事由の発生に伴いその者の資産の移転等の費用に充てるための金額の交付を受けた場合において、その交付を受けた金額をその交付の目的に従つて資産の移転等の費用に充てたときは、その費用に充てた金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。

2020/10/14

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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