大家さんは持続化給付金を受け取れる?
持続化給付金の申請が5月から始まりました。
先月退去があって、5月は昨年よりも50%減額になっています。
賃貸経営している大家さんでも持続化給付金を申請して受け取れるのでしょうか?
法人または個人の事業所得者の場合、要件を満たせば受け取れます。
しかし、個人の不動産所得は給付の対象外です。
持続化給付金は、コロナの影響によって、ひと月の売上が昨年同月と比べて50%以上減少している場合、個人は最大100万円、法人は最大200万円の給付金を受け取れることになります。
しかし、個人の場合は、事業所得者が対象になります。
不動産所得である場合には、対象にはなりません(令和2年5月11日時点)。
これは小規模事業者という判断が事業所得になっているということで、形式上このような要件になっていると思われます。
しかし、これでは家賃減額に応じられない大家さんも出てくるため、テナント入居者さんのためにはなりません。
ですので、今後、不動産所得者も対象になる可能性もあります。
一方、法人で賃貸経営している場合は、事業所得や不動産所得の区分がなく、一括りでの売上になりますので、要件を満たせば対象になります。
ただし、他の物件や他の事業での売上がある場合は、全体の売上で50%以上減少しているかを判断することになります。
また、単なる退去(例えば、転勤などの理由による退去)では、対象になりません。
コロナの影響による売上減少が対象になりますので、ご注意ください。
2020/05/25
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士