不動産投資のQA

賃貸経営で発生する家賃滞納や、雨漏り、騒音など…様々なトラブル。対応方法について専門家がお答えします。

民法改正後は、連帯保証人を2名以上立ててもらった方がよい?

民法改正で連帯保証人の規定がいろいろ変わると聞きました。

現在は、連帯保証人1名で契約をしていますが、今後は2名にしてもらった方がよいのでしょうか?

また、2名にすることでどんなメリットがあるのでしょうか?

連帯保証人を複数立てることで保証される総額を増やせるというメリットがあります。

これまでの連帯保証人については、賃貸借契約から生じる一切の債務を際限なく保証する責任を負っていたため、連帯保証人にある程度の支払い能力さえあれば、いくらでも立て替えて支払うよう請求することができました。

ところが、民法改正により今後はあらかじめ決めた「極度額」の範囲でしか保証してもらえないため、例えば極度額100万円とした場合、連帯保証人が立て替えた金額が累計100万円を超えると、それ以上は家賃滞納が発生しても立て替えて支払うよう請求できなくなるのです。

連帯保証人を2名に増やすことで、極度額の規定は連帯保証人個別に適用されるため、2名いる連帯保証人それぞれに対して、極度額まで債務を保証してもらえます。

つまり、極度額100万円の連帯保証人XとYがいたとすると、Xに対して100万円まで、Yに対しても100万円まで請求できるので、合計で200万円まで保証されることになります。

保証会社との併用が効果的

連帯保証人を複数立てることで、保証される総額を増やせるというメリットがありますが、連帯保証人になれる人が複数いない場合は、保証会社と併用して利用してもらうとさらに効果的です。

保証会社については、保証委託契約書に独自の上限金額が設定されており、その金額までは保証をしてくれるため、連帯保証人と合わせて利用することで、保証される総額を増やすことができます。

これまでは、連帯保証人1人で運用してきた大家さんが多いと思いますが、今後は2名もしくは保証会社の利用についても検討していくとよいでしょう。

2019/11/18

不動産投資は、立地で決まる。人口動向や賃貸需要に合わせた「新築一棟投資法」とは

棚田 健大郎

行政書士

棚田 健大郎

行政書士

大手人材派遣会社、不動産関連上場会社でのトップセールスマン・管理職を経て独立。棚田行政書士リーガル法務事務所を設立。現在に至る。

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