遺族年金がもらえなくなることがあるって本当?
遺族年金について教えてください。
もし、夫が先に亡くなった場合、配偶者にはどの位の割合で頂けるのでしょうか?
また、配偶者に収入があるともらえなくなると聞いたことがありますが、本当でしょうか?
遺族基礎年金・遺族厚生年金のいずれか、または両方の年金が給付されます。
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
亡くなられた方の年金の加入などによって、遺族基礎年金・遺族厚生年金のいずれか、または両方の年金が給付されます。
1.遺族基礎年金
(1)対象者
配偶者がもらえる場合は、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、もしくは、20歳未満で障害等級1級又は2級の子がいる場合に限られます。
子のいない配偶者には、寡婦年金(60歳~65歳になるまでの間に、老齢基礎年金の3/4の支給)か死亡一時金(保険料を納めた月数に応じて12万円~32万円)が支給されます。
(2)年金額
780,100円+子の加算額
(第一子・第二子 各224,500円、第三子以降 各74,800円)
2.遺族厚生年金
(1)対象者
配偶者は、亡くなった方に生計を維持されていれば対象になります。
なお、配偶者が40歳から65歳になるまでの間は寡婦加算額(年585,100円)が受け取れます。
(2)年金額
老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4相当額
3.他の年金との調整
遺族厚生年金をもらいながら、自分自身が老齢厚生年金を受取るようになる場合には、遺族厚生年金が一部支給停止になります。
平成19年4月から、遺族厚生年金が、自分が受け取る老齢厚生年金に相当する金額分だけ支給停止になり、老齢厚生年金は全額受け取ることができます。(つまり、遺族厚生年金は、老齢厚生年金を上回る金額だけ支給されます)
4.遺族年金がもらえない場合
遺族基礎年金・遺族厚生年金については、「死亡した方によって生計を維持されていた方」が要件にあります。
具体的には、死亡した前年の収入が年額850万円未満、又は前年の所得が年額655万5千円未満であれば、受給権ができます。
なお、現在、遺族(基礎・厚生)年金を受給している人が、年収850万円以上(所得655万5千円以上)になっても、受給でき、減額もありません。
上記の説明、受給額は、わかりやすくするために細部まで記載しておりません。
実際に受給される際には、役所に確認した上で手続などを行うようにしてください。
2019/08/22
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士