賃貸不動産の売買の領収書。PDFで相手に送れば印紙は不要?
賃貸不動産の売買において、領収書を発行します。
領収書をPDFで作成するのですが、印紙税がかかるか、かからないかを教えてください。
パソコン内で作成した領収書をPDFにした場合と、パソコンで作成した領収書を一度印刷したものをPDFにした場合とで異なりますか?
PDFの領収書は印紙税不要、紙で交付しなければ課税対象外
PDFで作成した領収書を電子メールで送信する場合には、印紙税は課されません。
またパソコンで作成した領収書を一度印刷し、その後PDFに変換して送信した場合でも、紙の領収書を相手方に交付しない限り、印紙税は課されません。
印紙税法では、課税対象となる文書は「紙の文書」に限られます。
PDFなどの電子データは「有形物」ではないため、印紙税法上の「課税文書」には該当せず、印紙税の課税対象外です。
また、印紙税法基本通達第44条では、課税文書の「作成」とは、相手方に交付する目的で作成される課税文書については、「交付の時」と解釈されています。
領収書は、相手方に交付する目的で作成される文書です。
文書を交付の時に課税文書に該当することになるため、紙の原本を渡さず、電子データでやり取りする限り、印紙は不要ということになります。
ですから、紙の領収書を一度印刷しても、それを相手方に渡さずスキャンしてPDF化し電子メールで送信した場合は、「課税文書を交付した」とはみなされないのです。
ただし、PDFで送付した後に紙の原本を交付した場合には課税対象となるため、注意をしてください。
2025/09/12
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士