相続税の非課税財産の「庭内神し」。固定資産税も非課税になる?
自宅の敷地の一部にお稲荷さんがあります。
いわゆる「庭内神し」は相続税が非課税と聞きました。
固定資産税についても非課税になるのでしょうか?
庭内神しは相続税は非課税、固定資産税は原則課税(ただし自治体で減免の可能性あり)
1.庭内神しとは?
庭内神し(ていないしんし)とは、個人宅の敷地内に設置された小さな祠や神棚などです。
これには、不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷神などのご神体を祀り、日常的に礼拝の対象としているものが該当します。
例えば、自宅の庭に設置された祠や鳥居が該当し、家族や地域の人々が手を合わせて拝むような施設です。
2.相続税が非課税となる要件
相続税法第12条では「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」が非課税財産とされています。
この「準ずるもの」に庭内神しやその付属設備(鳥居や灯籠など)が含まれるとされ、以下の条件を満たす場合に非課税が適用されます。
(1)設備の定着性
庭内神しが土地に恒久的に設置されており、信仰の場として固定されていること(簡単に移動可能なものではない)。
(2)建立の経緯と目的
祠や付属設備が信仰、先祖供養、日常礼拝を目的に建てられたものであり、相続税対策のために形式的に設置されたものではないこと。
(3)礼拝の継続性
実際に日常的な礼拝が行われており、社会通念上、信仰の場として認識される程度の利用がされていること。
また、2012年の東京地裁判決により、庭内神しそのものだけでなく、それに付随する敷地も非課税財産と認められるようになりました。
この場合、庭内神しが占める土地部分についての面積分だけ相続税の課税対象から除外されます。
なお判決では、家族以外の人が参拝していない状況、つまり親族以外の地域住民が参拝していなくても非課税と認定しています。
3.固定資産税は非課税となるのか?
庭内神しに関連する固定資産税については、原則として非課税にはなりません。
ただし、自治体によっては、個人所有の庭内神しについても減免措置を認めている場合があります。
例えば、東京都23区では、
・公道から庭内神しへ入れて、地域住民の方が参拝できる状態になっていることなどの要件を満たすことで、評価を2/3に軽減してくれる措置があります。
(ただし、住宅用地の軽減がなくなるため、固定資産税の大幅な減額にはならない可能性があります。)
相続税と異なり、家族のみの参拝では非課税とならないことになります。
これは全国一律の制度ではなく自治体ごとの裁量によるため、事前に役所へ相談してみてください。
2025/09/05
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士