消費税の簡易課税。入居者負担の修繕費用をもらった場合の課税区分は?
個人で賃貸経営をしています。
2年前に賃貸物件を売却したので、今年消費税の課税事業者になってしまいました。簡易課税の届け出を提出しています。
入居者から退去したときに、敷金から差し引く、修繕負担金に消費税がかかると言われました。
簡易課税の区分は第何種になるのでしょうか?
入居者が負担する修繕負担金を受け取った場合(敷金から差し引く場合)は、この金額に消費税が課税されます。
国税庁のホームページにもその旨記載があります。
次に、この収入は、簡易課税のどの区分になるかですが、通常の不動産賃貸業は、第6種に該当しますが、原状回復工事の事業として別途区分して判定します。
リフォーム業は第3種に該当します。
これは、大家さん自身がリフォームしていなくても、リフォーム業者に下請けに出した場合も建設業として第3種に区分されます。
なお、工事を伴わない、清掃・クリーニングにとどまるような負担金である場合にはサービス業として第5種に区分されます。
2021/03/22
東京に仕事を求めてやってくる単身者増加中…不動産投資は、立地で決まる
回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士