不動産を売却したのに固定資産税の請求が…払わないといけない?
今年の2月に不動産を売却したのですが、6月になって固定資産税の納税通知書が届いてしまいました。
私はすでに売却しているのに、なぜ納税通知書が届くのでしょうか?
固定資産税は納めなければならないのでしょうか?
売買契約の内容によりますが、通常は売買代金で今年の固定資産税については精算しているはずです。精算書を確認してみましょう。
売却し終わった物件の固定資産税の納税通知書が届くと不信に感じるかもしれませんが、これは固定資産税の課税の仕組みに原因があります。
固定資産税は「1月1日時点の所有者」に対して納税義務が発生する税金で、自治体にもよりますがその年の4~6月頃に納税通知書が届きます。
今回のように年の途中で売却した場合でも、税法上は1月1日時点の所有者に対して固定資産税が課税されるため、たとえ2月に売却していたとしても固定資産税全額の納税通知書が届くことになるのです(※役所側で固定資産税の日割り計算はしません)。
そこで、売買契約を締結する際に、以下のような条文を入れることで固定資産税を売買代金で相殺して精算するのが一般的です。
よって、おそらく今回のご相談についても決済の精算書をご確認いただければ、固定資産税を日割り計算して精算している可能性が高いでしょう。
売主の負担すべき固定資産税は次の通りです。
60,000円÷365日×31日=5,096円
よって、残りの54,904円を売買代金に上乗せして決済時に支払ってもらうことで精算します。
精算書で売買代金に固定資産税の日割り金額が含まれていることが確認できたら、届いた固定資産税の納税通知書に従って納税しましょう。
2020/03/09
手間をかけずに将来に備えた資産をつくる…空室リスクが低い不動産投資とは?
回答者棚田 健大郎
行政書士・マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・敷金診断士・ファイナンシャルプランナー