保証会社が裁判する場合、裁判費用は誰が支払うの?
保証会社を使って入居している人が長期滞納しているらしく、先日保証会社から裁判をすることになると連絡がありました。
後日書類が送られてくるとのことなのですが、裁判費用はオーナーである私が負担することになるのでしょうか?
契約内容によりますが、基本的に裁判費用は保証会社が負担してくれます。
保証会社に加入していれば家賃滞納が発生しても安心ですが、長期的に入居者が家賃滞納を繰り返していて保証会社が立て替えた金額の返済も滞っている場合については、保証会社から建物明渡請求訴訟をすると連絡が来ることがあります。
目安としては家賃滞納が連続して3ヵ月以上続くと、保証会社が訴訟手続きに着手するケースが多いです。
訴訟や裁判と聞くとドキッとするかもしれませんが、基本的に保証会社に加入している場合については、依頼された書類だけ準備すれば以下の費用についてはすべて保証会社が負担してくれます。
- 内容証明郵便代
- 支払督促
- 裁判費用
- 弁護士費用
- 強制執行に必要な費用
このように法的手続きに要する費用については、原則として保証会社負担になっているケースがほとんどなのでオーナーが自分で費用を負担して弁護士に依頼する必要はありません。
家賃はいつまで保証されるのか
賃借人と裁判するとなると、オーナーとしてはいつまで保証会社に家賃を保証してもらえるのか非常に気になるところでしょう。
保証会社との契約内容にもよりますが、基本的には「明渡日」までの家賃を保証するというケースが一般的です。
明渡日とは、すなわち室内の荷物をすべて撤去して、玄関のかぎが返却された日のことをいいます。
家賃滞納による建物明渡請求訴訟については、単純な裁判なので争いになることは少なく、スムーズに手続きが進んだとして強制執行まで含めて半年~1年で明渡しになることが多いです。
ちなみに、保証会社に加入していない状態で建物明渡請求訴訟をするとなると、強制執行まで含めると非常に高額な費用が実費負担になるのに加えて、その間の家賃についても入ってこないためかなりの損害を被ることになりますので、できるだけ保証会社を利用してもらうことをおすすめします。
2020/02/17
不動産投資は、立地で決まる。人口動向や賃貸需要に合わせた「新築一棟投資法」とは
回答者棚田 健大郎
行政書士・マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・敷金診断士・ファイナンシャルプランナー