不動産投資のQA

賃貸経営で発生する家賃滞納や、雨漏り、騒音など…様々なトラブル。対応方法について専門家がお答えします。

賃貸借契約の更新後に滞納が発生した場合でも、連帯保証人に請求できる?

賃貸借契約を結んでいる部屋が2年間経過し、初めての更新を迎えました。

そこで質問ですが、更新後に万が一家賃滞納が発生した場合でも、契約当初からの連帯保証人に請求できるのでしょうか?

更新時に連帯保証人には特段の意思確認はしていません。

更新後も連帯保証人に請求できますが、注意すべきことがあります。

賃貸借契約の連帯保証人については、賃貸借契約書上で別途更新後の保証はしないなどの取り決めをしていなければ、原則として更新後の賃貸借契約についても連帯保証人として保証しなければなりません。

更新時には別途更新契約書や更新合意書などを作成することがありますが、実務上の運用として、その都度連帯保証人の署名捺印をもらうのが大変なため、「原賃貸借契約と同様」などと記載して処理をすることがよくあります。

更新時に連帯保証人に意思確認をせずに更新手続きをした場合

このように、更新時に別途連帯保証人に対して意思確認をせずに更新手続きをした場合でも連帯保証人は更新後も責任を負うのでしょうか。

結論としては、連帯保証人から反対の意思表示などがなければ、更新後についても連帯保証人としての債務を負うこととなります。

そもそも賃貸借契約は期間が決まっている契約ではあるものの、基本的には更新して契約期間を延長することが十分予定されていると考えられるので、連帯保証人については更新時にあらためて意思確認をしていなかったとしても、別段の取り決めがない限り、更新後の契約についても責任が続くのです。

ちなみに、別段の取り決めとは「更新後は連帯保証人の責めを免れる」といった特約を結んでいたような場合です。

また、当初の契約時に連帯保証人と確約書などを結ぶ際には、「本契約が更新された場合も同様とする」との一文を必ず盛り込んでおくことをおすすめします。

2019/11/04

不動産投資は、立地で決まる。人口動向や賃貸需要に合わせた「新築一棟投資法」とは

棚田 健大郎

行政書士

棚田 健大郎

行政書士

大手人材派遣会社、不動産関連上場会社でのトップセールスマン・管理職を経て独立。棚田行政書士リーガル法務事務所を設立。現在に至る。

記事一覧