連帯保証人が亡くなったので変更したいと申し出がありました。どのように対応すればよい?
先日、賃借人から連帯保証人である父が亡くなったため、連帯保証人を変更したいと連絡が入りました。
まだ頼める人は見つかっていないようで、しばらく待ってほしいともいわれている状態です。
賃貸借契約期間中に連帯保証人が死亡した場合は、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
相続人から連帯保証人の確約書に署名捺印をもらって、印鑑証明書をとってもらう。
人が亡くなられた際には、その人の財産はもちろんのこと、借金などの負債についても相続の対象です。
連帯保証人は保証債務となるため、原則として相続人に引き継がれることとなります。
今回の事例のように、連帯保証人が死亡すると連帯保証人がいなくなってしまうと考える方が多いのですが、実際は相続人が相続によって自動的に引き継ぐことになるのです。
そのため手続きとしては、相続人から連帯保証人の確約書に署名捺印をもらって、印鑑証明書をとってもらうことになります。
ただし、父が死亡した場合に、連帯保証人が子である賃借人しかいないと、契約者と同一になってしまうため、その場合は別途違う人を連帯保証人として立ててもらうか、家賃保証会社を使ってもらうよう依頼しましょう。
2019/08/26
東京に仕事を求めてやってくる単身者増加中…不動産投資は、立地で決まる
回答者棚田 健大郎
行政書士・マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・敷金診断士・ファイナンシャルプランナー