不動産投資のQA

賃貸経営で発生する家賃滞納や、雨漏り、騒音など…様々なトラブル。対応方法について専門家がお答えします。

物件を売る時、入居者に大家が変わるといつ伝えるべき?

投資物件の売却を検討しているのですが、賃借人に大家が(管理会社も)変わるといつ伝えるべきなのでしょうか?

通常は売却して引き渡しが終わった段階で新旧大家連名などで賃借人に通知を出すのが一般的です。

賃貸物件を売却する際、賃貸人としては自分が売却したことで賃借人に何らかの迷惑がかからないよう心配することと思います。
売却によって賃貸人や管理会社が変更になったとしても、基本的にはそれによって賃借人に迷惑がかかることはほとんどありません。

ただ、1つだけ注意しなければならないのが家賃の支払い方法の変更です。
賃貸人や管理会社が変わることで家賃の支払い先が変更になるのですが、この部分をいつ、どのようにして賃借人に伝えるのかがとても重要になります。

1:伝えるタイミング

基本的には売買の引き渡しが終わったと同時に賃借人に伝えます
売買契約後から引き渡しまでの間に伝えるケースもありますが、この場合伝え方を間違えると不安に思った賃借人が退去に動く可能性があるため注意が必要です。

賃貸物件の買主は購入後すぐに家賃収入が発生する目算で購入しているため、賃借人が退去することを好みません。
ですので、基本的には引き渡しが終わって売買手続きが完了するまでについては、あまり賃借人に売却することを伝えないケースが多いです。

2:伝え方について

基本的には通知と電話連絡の両方でアプローチをします
書面による通知では、できるだけ旧賃貸人と新賃貸人の連名で書面を発行することをおすすめします。
最近は家賃の振込先が変わったとウソの通知をポストに投函する詐欺行為が発生していることもあるので、連名で出したほうが賃借人に安心してもらえます。

そのうえで、賃借人に旧賃貸人もしくは旧管理会社から電話をして売却により変更になることを伝え、その後、新賃貸人もしくは新管理会社から家賃の振込先などを書面を見て確認しながら案内をします。
手順を間違えると賃借人が不審に思う可能性がありますので十分注意しましょう。

2021/10/27

不動産投資は、立地で決まる。人口動向や賃貸需要に合わせた「新築一棟投資法」とは

棚田 健大郎

行政書士

棚田 健大郎

行政書士

大手人材派遣会社、不動産関連上場会社でのトップセールスマン・管理職を経て独立。棚田行政書士リーガル法務事務所を設立。現在に至る。

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