決済待ち物件で賃借人が退去予定です。買主に伝えるべき?
すでに売買契約を締結して3ヵ月以内に決済をする予定で待っています。そんな中、賃借人が退去すると連絡してきたのですが、買主には伝えた方がよいのでしょうか。
買主に伝える必要があります。契約に特約などがある場合もあるので注意。家賃をどっちが設定するかなど慎重に確認が必要。
投資用物件を売却する場合、売買契約を締結してから決済引き渡しをするまでの間に、賃借人が退去を申し出てくることがあります。
賃借人が退去するとなると、買主にとっては購入後の利回りに影響を与える重要な内容なので、通常は次のような特約条項が売買契約書に盛り込まれていることが多いです。
このように、退去する場合だけでなく、連帯保証人が変更するなど何らかの変更事項が生じた場合は、その都度連絡をすることがトラブル防止につながります。
退去する場合、次の賃借人の募集賃料について買主側から希望が出ることもありますので、勝手に募集せず一度買主に確認することをおすすめします。
また、決済日前に明渡しする場合については、売主、買主どちらが原状回復工事をするかが問題となりますが、特段の特約がなければ原則として売主負担となることが多いです。
2020/10/07
手間をかけずに将来に備えた資産をつくる…空室リスクが低い不動産投資とは?
回答者棚田 健大郎
行政書士・マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・敷金診断士・ファイナンシャルプランナー