売買契約を結んだが売りたくなくなった場合、キャンセルできる?
先日売買契約を結んだのですが、事情が変わって売りたくなくなりました。
キャンセルする方法はありますか?
手付金を倍返しすれば解除できますが、期日を過ぎていたら違約金の支払いが必要になります。
売買契約を締結した後に解除する場合は、タイミングに応じて次のいずれかの方法が考えられます。
手付解除
売買契約時に預かった手付金を買主に全額返金したうえで、手付金と同額を売主から買主に支払うことで売買契約を解除します。これを手付倍返しといいます。
ただし、手付解除は売買契約書に記載されている手付解除期日までしかできません。
違約金による解除
売買契約を締結する際には、事前に損害賠償の予定として違約金の金額を明記することが一般的です。
手付解除期日を過ぎてから売買契約を解除したい場合は、違約金を支払う必要があります。
手付倍返しよりも金額が高くなるため、安易な解約はできなくなるということです。
クーリングオフはできません
売主の方の中には、売買契約締結してもすぐに通知すればクーリングオフができると思っている方がいるのですが、不動産売買の売主はクーリングオフの対象外です。
クーリングオフができるのは「宅地建物取引業者が自ら売主となって土地や建物を売買した場合における一般の買主」なので、自分自身が売主となって売買契約をしているケースではクーリングオフは使えません。
不動産を売却する際には一旦売買契約書に署名捺印をすると、ペナルティなしで解除することができないので慎重に検討することをおすすめします。
2020/07/22
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回答者棚田 健大郎
行政書士・マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・敷金診断士・ファイナンシャルプランナー