不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

自動販売機売上の消費税、どのように課税される?

アパートの敷地に自動販売機を設置しています。
消費税の課税事業者なので、自動販売機の売上の消費税を納めたいのですが、どのように課税されるのでしょうか?
消費税は簡易課税になっています。

課税売上に「みなし仕入率」をかけた金額を課税仕入れとして課税売上から控除します。

自動販売機の収入は消費税の課税売上に該当するため、消費税の課税事業者であれば消費税を納める必要があります。
自動販売機の収入に係る費用(仕入れ)は、商品の仕入れや機械の電気代などが考えられます。
しかし、簡易課税の場合の費用は、実際にかかった費用で計算しません。

課税売上に、業種ごとに区分された「みなし仕入率」をかけた金額を課税仕入れとして、課税売上から控除されます。

業種区分とみなし仕入率

自動販売機の業種区分は売上の方法によって異なります。
大家さんが設置する場合の、主な業種区分は、下記のとおりです。

売上の方法 業種区分 みなし仕入率
商品を仕入れて自販機で販売 第2種 80%
販売会社から設置料や手数料として受け取る 第5種 50%
自販機を設置させるための土地を貸し、地代を受け取る 第6種 40%

消費税の計算方法は、下記になります。

消費税 = 課税売上 – 仕入れ費用( 課税売上 × みなし仕入率 )× 消費税率

みなし仕入率としては第2種が有利になりますが、商品の在庫リスクが伴いますので経営的には必ずしも有利になるとは限りません。

2019/05/16

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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