不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

自宅の隣地を駐車場にしたら、固定資産税を軽減できる?

現在、自宅兼賃貸のRCに住んでいます。隣接の土地は更地で何も建っていません。
そこで、この土地の固定資産税を今後は減らしたいと思っています。

以前、知人より、

  1. 隣地を自宅の「附属地」として駐車場として申請すれば「附属地」とみなされて税金が現在の1/3になる。
  2. その「附属地」として成立するためには、自宅との間には塀を設けず、接する公道にも塀を設けてはならない。


といった内容を耳にしたのですが、内容があまりにも抽象的すぎるのでよくわかりません。

附属地の定義はどういったもので、今回我が家がその定義に当てはまるにはどういった工事を施せば良いのでしょうか。

住宅用建物の敷地を「一体利用」している場合は、軽減することができます。

住宅用地の場合、固定資産税評価額が、固定資産税で1/6都市計画税で1/3に軽減してくれます(1戸あたり200㎡まで)。
結果的に更地の場合と比べて、税額が1/3程度になります。

駐車場でも住宅用地になる場合があります。

それは、簡単に言うと、住宅用建物の敷地と「一体利用」している場合です。
しかし、どのようにすれば「一体利用」になるとの明確な規定はありません

根拠としては、下記の規定になります。

『一筆の宅地又は隣接する二筆以上の宅地について、その形状、利用状況等からみて、一体をなしていると認められる部分に区分し、又はこれらを合わせる必要がある場合においては、その一体をなしている部分の宅地ごとに一画地とする』

実務では、「一体利用」していることを役所に認めさせるという、交渉の割合が大きいです。

説得材料として、

  • 建物と駐車場の間にフェンスなどの仕切りがないこと
  • 駐車場が建物の専用駐車場である旨の看板があること
  • 建物の入居者のみが駐車場を使っていることがわかる契約書を提示すること
  • 建物と駐車場の土地が筆で分かれている場合は、合筆すること

上記は、絶対条件ではありませんし、これにより交渉が上手くいくとは限りません。

いかに一体利用しているかを示す証拠を提示できるかが、軽減の適用を受けるポイントになります。

2019/03/17

東京に仕事を求めてやってくる単身者増加中…不動産投資は、立地で決まる

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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