買い替え特例はいつまでに取得すれば受けられる?
今年事業用の資産を売却した場合、買換え特例を適用するには、いつまでに買換資産を取得しなければならないのでしょうか?
原則では譲渡資産を譲渡した年とその前年、譲渡した翌年に取得
原則としては、譲渡資産を譲渡した年、譲渡した前年、譲渡した翌年に取得しなければなりません。
例外
例外としては、宅地の造成等の期間が通常1年を超えると認められる事情、その他これに準ずる事情がある場合には、譲渡した年の前々年の取得でも適用できます。
また、宅地の造成等の期間が通常1年を超えると認められる事情、その他やむを得ない事情がある場合には、税務署長の承認により、譲渡した年の翌年以後3年以内で取得期限を延長できる場合があります。
宅地の造成等の期間が通常1年を超えると認められる事情、その他これに準ずる事情がある場合 | 譲渡した年の前々年の取得でも適用 |
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宅地の造成等の期間が通常1年を超えると認められる事情、その他やむを得ない事情がある場合 | 譲渡した年の翌年以後3年以内で取得期限を延長できる場合がある |
平成30年に売却するとした場合の取得期間の最大では28年(前々年)、29年(前年)、30年(譲渡年)、31年(翌年)、32年(翌々年)、33年(翌々々年)となります。
なお、買換資産を取得した日から1年以内に事業に使うことが要件になります。
2019/03/09
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士