ふるさと納税で返礼品を受け取った場合、所得税の課税対象になる?
昨年、ふるさと納税を多額にしました。
高額な返礼品ももらっているのですが、これらの返礼品は無税なのでしょうか?
寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。
つまり、返礼品の時価については所得に該当するのです。
一時所得は所得から50万円を引いてくれるため、返礼品の時価の合計が50万円以下であれば税金はかからないので気にする必要はありません。
満期保険の受け取りなど、他の一時所得がある場合には、一時所得の合計から50万円が控除されることになるため注意が必要です。
ふるさと納税の対象
また、返礼品の返礼割合は寄附金額の30%~50%程度に設定されておりましたが、平成30年12月21日に閣議決定された平成31年度税制改正大綱(まだ正式に決定されておりませんので、ご注意ください)では、「次の基準に適合する都道府県等を、ふるさと納税の対象とする」と明記されました。
(イ)返礼品の返礼割合を3割以下とすること
(ロ)返礼品を地場産品とすること
※上記の改正は、平成31年6月1日以後に支出された寄付金について適用する。
したがって、平成31年6月1日以後に自治体へ寄付する際には3割程度で計算するのがよいですが、5月31日までは個別の評価が別途必要となるかと思われますので注意が必要です。
2019/02/21
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士