不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

白色申告で専従者給与を支払った場合、経費計上はできる?

昨年に青色申告の届出を提出していなかったので、今年は白色で申告します。

白色の場合でも専従者に給与が払えると聞きました。
経費に計上してもよいのでしょうか?

同一生計親族に払った給与が経費にできるのは、青色事業専従者給与のみになります。

同一生計親族に払った給与が経費にできるのは、青色事業専従者給与のみになります。
青色申告者にしか認められておりませんので、白色の場合は経費にできません。

白色申告の場合には、「事業専従者控除」という制度があります。
これは、支払った給与を経費にするものではなく、専従者1人につき「控除」を認めてあげるという制度です。

事業専従者控除

具体的には事業専従者が、

■事業主の配偶者の場合 最大86万円
■配偶者でない場合(子供など) 専従者一人につき最大50万円

が所得から控除されます。

ただし、この控除をする前の所得の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額が控除できる限度になります。

青色事業専従者給与も白色の事業専従者控除も、事業的規模(おおむね5棟10室以上)がないと認められませんのでご注意ください。

白色の事業専従者控除は、事前の届出などの手続きは必要ありません。

2019/02/17

東京に仕事を求めてやってくる単身者増加中…不動産投資は、立地で決まる

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

記事一覧