白色申告で専従者給与を支払った場合、経費計上はできる?
昨年に青色申告の届出を提出していなかったので、今年は白色で申告します。
白色の場合でも専従者に給与が払えると聞きました。
経費に計上してもよいのでしょうか?
同一生計親族に払った給与が経費にできるのは、青色事業専従者給与のみになります。
同一生計親族に払った給与が経費にできるのは、青色事業専従者給与のみになります。
青色申告者にしか認められておりませんので、白色の場合は経費にできません。
白色申告の場合には、「事業専従者控除」という制度があります。
これは、支払った給与を経費にするものではなく、専従者1人につき「控除」を認めてあげるという制度です。
事業専従者控除
具体的には事業専従者が、
■事業主の配偶者の場合 最大86万円
■配偶者でない場合(子供など) 専従者一人につき最大50万円
が所得から控除されます。
ただし、この控除をする前の所得の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額が控除できる限度になります。
青色事業専従者給与も白色の事業専従者控除も、事業的規模(おおむね5棟10室以上)がないと認められませんのでご注意ください。
白色の事業専従者控除は、事前の届出などの手続きは必要ありません。
2019/02/17
今の日本の人口動向に沿って設計「新築一棟投資法」とは?解説本無料プレゼント
回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士