不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

不動産を相続で取得した場合の、減価償却の方法は?

不動産を相続で取得した場合、減価償却の償却方法は被相続人から引き継ぐことができますでしょうか。
平成28年4月に相続により下記固定資産を取得しました。

資産名:共同住宅(鉄筋コンクリート造)
取得年月:H2年3月
取得価額:2億円
耐用年数:47年
償却方法:旧定率法
H28.4簿価:6千万円

基本的な考え方として、取得価額と耐用年数は被相続人から引き継ぐが、取得年月は相続日(H28.4)となり、償却方法は新たな取得年月時点のルール(定額法?)が適用されるということでよろしいでしょうか?

減価償却の方法については、相続での取得は、新たな取得として取り扱われます。

相続により減価償却資産を取得した場合には、その者が引き続き所有していたものとみなされます。
よって、減価償却資産の取得価額、未償却残高、償却期間は、被相続人のものを引き継ぐことになります。ただし、減価償却の方法については、相続での取得は、新たな取得として取り扱われます。

被相続人が旧定率法で計算をしていたとしても、その方法を引き継ぐことはできません。
建物は、平成10年4月1日以後の取得については、定額法(または旧定額法)での償却しか認められていませんので、定率法での償却はできません。

2018/08/13

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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