不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

事業的規模の判定は、12月31日時点でするの?

5棟10室基準は、12月31日時点でこの規模がないといけないのでしょうか?

判定は12月31日時点ではない!年内に一度でも基準を満たせば事業的規模

事業的規模の判定は、12月31日の時点だけで判断する必要はありません。

年間のうち「事業的規模」を満たしている期間があれば、その年は事業的規模として扱って差し支えありません。

事業的規模になることで、65万円の青色申告特別控除青色事業専従者給与を適用できるなどの特典があります。

この事業的規模は、年間を通じて部屋数等が変動することを想定しています。

例えば、5棟10室未満だった方が、新規物件を購入することで年の途中から5棟10室以上になった場合にはその年は事業的規模に該当します。

逆に、もともと5棟10室以上の方が、年の途中で売却して基準を下回った場合でもその年は事業的規模に該当します。

ただし、翌年は事業的規模を満たす期間がなければ(新規購入等がなければ)事業的規模にはなりません。

したがって「12月31日時点だけで判定しなければならない」わけではありません。
年間のうちに事業的規模を満たしている期間があれば、その年は事業的規模として申告することが可能です。

事業的規模で申告できるのに、申告しないと損をすることがありますのでご注意ください。

2026/05/01

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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