不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

株式会社を設立して不動産投資を開始。監査役は必要?

これから会社を設立して、不動産投資をやっていこうと思っています。
株式会社を考えています。

家族のみが役員にする予定ですが、監査役を置くべきでしょうか?

義務はありません。小規模な家族経営なら「取締役会非設置」で監査役なしの設立がスムーズです。

監査役とは、取締役の職務執行を監査し、会社の健全な経営や法令遵守を確保する役職です。

取締役の職務執行が社内規程や法令に違反していないか、会社の決算書類や会計帳簿が適切に作成・処理されているかを調査し、監督する役割を持っています。

会社法の規定により、監査役の設置が義務付けられるのは以下の場合です。

・公開会社(株式譲渡制限のない会社)
・大会社(資本金5億円以上、または負債200億円以上)
・取締役会設置会社

大家さんが設立する会社は、一般的に非公開会社で資本金も1,000万円未満で設立されることが多いです。
取締役会設置会社でなければ、監査役を設置する義務はありません。

取締役会設置会社とは3名以上の取締役と、監査役1名以上で構成し、取締役会で会社の経営方針や重要な業務執行を行う会社です。

家族のみを役員にする場合に、監査役を含めると4名役員に選任しなければなりません。

一方、取締役会がない「非設置会社」では、1名以上の取締役がいれば運営できます。

外部の役員などを入れる予定がなければ非設置会社で十分ではないかと思います。
つまり、監査役を置く必要はないと考えます。

なお、監査役を置いて報酬を払う場合には、監査役の業務を行っていることを証明するために監査報告書などを作成し、保存しておく必要があります。

2026/03/27

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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