不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

不動産売却時の一括繰上げ返済の違約金は控除できる?

今年、6年所有していた賃貸物件を売却しました。まだ借入金が残っていて、売却金額で返済しました。

その際に、借入金の期限前に弁済したことによる違約金が200万円かかりました。
この違約金は、譲渡所得から控除されるものでしょうか?

賃貸物件の譲渡を実現するための譲渡費用には該当せず、譲渡所得から控除されるものではないと考えます。

譲渡費用は、譲渡をするために「直接」要した費用と定義されており、かなり限定されています。

譲渡費用に当たるかどうかは、一般的、抽象的に当該資産を譲渡するために当該費用が必要であるかどうかによって判断するのではなく、現実に行われた資産の譲渡を前提として、客観的に見てその譲渡を実現するために当該費用が必要であったかどうかによって判断すべきもの
最高裁 平18.4.20判決

当該違約金は金銭消費貸借契約の契約上、期限前弁済により銀行が得るべき利益を補てんするために支払う損害賠償金という側面があります。

つまり、賃貸物件の譲渡を実現するための譲渡費用には該当せず、譲渡所得から控除されるものではないと考えます。

なお、当該違約金は不動産所得の金額の計算上、必要経費に該当するものと考えます。

2019/01/06

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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