不動産売却時の一括繰上げ返済の違約金は控除できる?
今年、6年所有していた賃貸物件を売却しました。まだ借入金が残っていて、売却金額で返済しました。
その際に、借入金の期限前に弁済したことによる違約金が200万円かかりました。
この違約金は、譲渡所得から控除されるものでしょうか?
賃貸物件の譲渡を実現するための譲渡費用には該当せず、譲渡所得から控除されるものではないと考えます。
譲渡費用は、譲渡をするために「直接」要した費用と定義されており、かなり限定されています。
最高裁 平18.4.20判決
当該違約金は金銭消費貸借契約の契約上、期限前弁済により銀行が得るべき利益を補てんするために支払う損害賠償金という側面があります。
つまり、賃貸物件の譲渡を実現するための譲渡費用には該当せず、譲渡所得から控除されるものではないと考えます。
なお、当該違約金は不動産所得の金額の計算上、必要経費に該当するものと考えます。
2019/01/06
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士