不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

青色事業専従者給与を妻に支給する場合の手続きとは?

昨年アパートを2棟購入しました。
今年は大きく黒字になりそうなので、妻を専従者として、青色事業専従者給与を支給しようと思っています。
何か必要な手続きはありますか?

青色事業専従者給与に関する届出を税務署に提出する必要があります。

青色事業専従者を設定した場合には、その年の3月15日までに青色事業専従者給与に関する届出を税務署に提出する必要があります。

ただし、
その年の1月16日以後に開業した
または
新たに専従者がいることとなった

上記の場合は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内に提出することになります。

今年の1月16日以降に設定したのであれば、設定した日から2ヶ月以内に手続きをすればよいことになります。

月8万8,000円以上の給与を支給する場合

なお、月8万8,000円以上の給与を支給する場合には、源泉所得税を徴収する必要があります。
源泉所得税は、支払った月の翌月10日までが納付期限になります。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を提出することで、納付を半年に1回にすることが可能です。
この申請は、提出した翌月から適用になる点にご注意ください。

2018/12/23

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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