不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

青色事業専従者は定額減税を受けられる?

青色事業専従者として給与をもらっています。
定額減税の対象になりますか?

定額減税とは、令和6年に限り納税者とその同一生計配偶者及び扶養親族1人につき3万円が控除される措置です。
(住民税は1人につき、1万円が控除)

青色事業専従者の給与額によって定額減税の対象になるかが異なります。
※令和6年6月1日時点の定額減税の情報になります。今後取り扱いが異なる可能性がありますのでご注意ください。

年収103万円超の専従者給与をもらっている場合

定額減税(本人分)の対象になります。

青色事業専従者として給与の支払を受ける人についても、主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等に係る源泉徴収において、月次減税額を順次控除することとされ、年末調整や確定申告においても定額減税の適用を受けます。

年収103万円以下の専従者給与をもらっている場合

定額減税(扶養分、本人分ともに)の対象になりません。

青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、納税者の同一生計配偶者や扶養親族とはされませんので、その納税者と生計を一にしていたとしても、定額減税の計算には含まれません。

なお、専従者本人が確定申告をしても、定額減税の対象にはなりません。
年収103万円以下(合計所得金額48万円以下)の場合には、納税が発生しないことから定額減税の対象にはならないとされています。

なお、103万円以下であれば所得税はかかりませんが年収が100万円を超える場合は住民税の所得割がかかります。

この場合住民税のみ定額減税を受けられます。

青色事業専従者については、専従者給与の年収103万円を超えないと定額減税の対象にならないことになります。

そこで、給与を増額することで対象にすることが可能です。

青色事業専従者の給与は労働の対価と見合っていることが要件になるため、実際に業務が増えた事実があれば、増額することは問題ありません。

簡単に増額する方法は、賞与を払うことです。
12月に賞与で調整して103万円を超えるようにすればよいのです。

そのためには、青色事業専従者給与の届出書に賞与の金額が記載してあるかを確認してください。

青色事業専従者給与は、事前に税務署に提出した届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われる必要があります。

もし賞与の記載がない場合には、「青色事業専従者給与に関する変更届出」を提出しましょう。
年の途中であっても、変更する理由(業務量が増えたなど)があれば、提出期限は遅滞なく提出すればよいことになっています。

この賞与の欄に記載があれば、その範囲内で支給することが可能です。
金額で記載してもよいですし、◯ヶ月分という記載でも構いません。

記載した金額を必ず支給しなければならないわけではなく、この範囲内での支給額であれば問題ありません。少し大目に記載しておいた方がよいでしょう。

例えば、3ヶ月分と記載しておくことがおすすめです。世間的に大き過ぎる支給額でなければよいでしょう。

支給額が多くなって社会保険の扶養の範囲(年130万円など)を超えてしまわないように気をつけてください。

2024/06/21

東京に仕事を求めてやってくる単身者増加中…不動産投資は、立地で決まる

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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