不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

共有物件。共有者全員インボイス登録。共有者全員からインボイス発行必要?

テナントビルを兄弟3人で共有しています。
3人ともインボイス登録する予定です。
賃貸借契約は3人のうちの代表者が借主になっています。

この場合、インボイスの発行は代表者から発行すればよいのでしょうか?
それとも3人全員のインボイスの発行が必要になるのでしょうか?

インボイス登録は1人1人が登録するものであり、インボイス番号も各自に与えられるものになります。

請求書や領収書をインボイスとする場合には、3名の名前とインボイス番号を記載しないと要件を満たさないことになります。

また賃貸借契約書をインボイス代わりにする場合にも、3名の名前とインボイス番号が必要になります。

しかし、それでは書類が煩雑になってしまいます。

この場合、媒介者交付特例を類推して適用することができるのではないかと考えます。

媒介者交付特例とは、媒介又は取次ぎを行う者である受託者が、委託者に代わって、受託者の氏名又は名称及び登録番号を記載したインボイスを、委託者の取引先に交付することができる特例です。

媒介者交付特例は、物の販売などを委託し受託者が買手に商品を販売しているような取引だけではなく、請求書の発行事務や集金事務といった商品の販売等に付随する行為のみを委託しているような場合も対象となります。

この特例を使うことで、
代表者(媒介者)のみの名前とインボイス登録番号だけの記載でよいことになります。
次の要件をすべて満たす必要があります。

【1】委託者及び受託者(媒介者)がインボイス登録をしていること
【2】委託者が受託者に、自己がインボイスの登録を受けている旨を取引前までに通知していること

この場合であれば、契約書などを代表者のままで変更する必要はなく従来通りで問題ないと考えます。

2023/10/20

手間をかけずに将来に備えた資産をつくる…空室リスクが低い不動産投資とは?

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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