インボイス登録は3月31日まででなくてよい?
令和5年10月1日からインボイス登録事業者になる場合には、登録申請はいつまでにしないといけないのでしょうか?
令和5年10月1日から制度は開始されますが、インボイス登録は義務ではなく任意です。
課税事業者、免税事業者ともに令和5年10月1日から登録事業者になる場合には、令和5年9月30日までに申請が必要になります。
上記は令和5年税制改正で変更がありました。
税制改正が出る前は、開始に合わせて登録を受けるためには、令和5年3月31日までに登録申請が必要で、期限を過ぎた場合には、令和5年9月30日までに登録が困難な事情を記載して提出すればよいとされていましたが、「困難な事情」は記載しなくてもよくなりました。
しかし、申請してから、登録番号の通知が送付されるまで時間を要するものと思われます。
早めに借主に通知できるように、登録申請は余裕をもってしましょう。
2023/04/21
手間をかけずに将来に備えた資産をつくる…空室リスクが低い不動産投資とは?
回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士