税務調査で経費が否認された場合のペナルティ
税務調査で経費が否認された場合には、脱税となるのでしょうか?
その場合どんなペナルティがあるのでしょうか?
脱税とは一般的に、売上をわざと除外していたり、架空の経費を計上していた場合です。
私的な支出を経費にしていた場合には、経費を否認され修正申告が求められることになり脱税とは異なります。
経費が否認された場合には、過少申告加算税として追加される税金について50万円
(当初申告納税額が50万円より多い場合はその金額)
までは10%相当額、超える部分は15%相当額がペナルティとして課税されます。
なお、否認された内容が領収書を改ざんしたなどの悪質な場合には、重加算税として、過少申告加算税に代えて35%相当額がペナルティとして課税されます。
さらに、延滞税として年約2.4%(年によって異なる。令和4年の期間)の利息を支払わなければなりません。
修正申告を提出してから2ヶ月以内に納付しない場合には、それ以降は8.7%
(年によって異なる。令和4年の期間)
の利息になります。
なお、過少申告加算税の場合の延滞税は、法定納期限から1年を超えて課されることはありません。
しかし、重加算税の場合の延滞税は、法定納期限から追加納税が完了するまで課されることになります。
これらのペナルティはすべて経費になりません。
税務署に否認されることをわかっていながら経費計上するのは、ペナルティが少なくてもおすすめしません。
2022/11/18
人口動向・賃貸需要に合わせた「新築一棟投資法」とは?無料解説書籍はこちら
回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士