賃貸物件の戸数が事業的規模になったら、事業税はかかる?
もともと6室のアパートを所有していましたが、今年4室のアパートを購入したことによって、10室となり事業的規模となりました。
来年から事業税がかかってくるのでしょうか?
個人事業税は、下記の算式により計算されます。
(不動産所得の金額+青色申告特別控除-290万円)× 5%
事業税がかかる要件として
事業的規模であること
青色申告特別控除前の所得が290万円を超えること
事業的規模
所得税の事業的規模とは若干異なります。
所得税⇒おおむね5棟10室以上
上記を満たしてなくても、実質的に事業的規模と認められた場合。
事業税⇒5棟10室以上
上記を満たしてなくても、貸付用建物の総床面積が600㎡以上であり、かつ、当該貸付用建物の賃貸料収入金額が年1,000万円以上の場合。
(権利金、名義書換料、更新料、礼金、共益費、管理費等は除く)
所得税は曖昧な部分がありますが、事業税は明確に基準が決められています。
青色申告特別控除前の所得が290万円を超えること
事業主控除が年間で290万円あるため、所得が290万円を超えないと事業税はかかりません。
なお、290万円の控除は、営業期間が1年未満の場合は月割します。
額年の途中で開業した場合には、290万円よりも少なくなります。
また、青色申告特別控除前の所得で290万円を超えるかを判定していくので注意してください。
2022/07/08
東京に仕事を求めてやってくる単身者増加中…不動産投資は、立地で決まる
回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士