名義が1/2ずつのアパートに50万円の資産。少額減価償却資産の特例対象?
アパートの名義が私と妻の1/2ずつの共有になっています。
そのアパートの共用部分に宅配ボックスを設置しました。総額で50万円程になりますが、それぞれ折半で負担しています。
全額経費にできますでしょうか?
30万円未満の少額減価償却資産の特例の適用ができると考えます。
青色申告をしていると、30万円未満の減価償却資産については、経費計上できます(少額減価償却資産の特例、年間の上限300万円まで)。
共有で減価償却資産を購入した場合の取り扱いについては、特に規定はありません。
しかし、共有についての民法の規定は、自己の持分の範囲内で使用・収益ができることになっていることからすると、持分に係る価額をもって、取得価額とすることになります。
金額が50万円の場合
25万円が1人の取得価額となり、30万円未満の少額減価償却資産の特例の適用できると考えます。
2018/11/06
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士