トイレの交換。全額経費にしてもよい?
入居者が退去にあたって、トイレの便器を交換しました。
交換にかかった費用は、27万円(税込)です。
この費用は経費にしてもよいでしょうか?
設備を交換した場合、新たに設備を設置したものと考えるため、修繕費として全額経費にすることができないのが原則です。
10万円を超える設備の設置は、資産計上して減価償却していきます。
しかし、設備であっても青色申告者であれば、一つの取得価額が30万円未満の減価償却資産については、少額減価償却資産として全額必要経費にすることができます(年間300万円まで)。
取得価額が30万円未満であるかどうかの判定については、通常1単位として取引されるその単位、例えば機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定します。
トイレの取替えは1台単位で工事することが可能であり、1台で機能を発揮することができます。
したがって、トイレ1台の交換で30万円未満であれば、青色申告の少額減価償却資産の特例を使って、全額経費にすることができます。
2022/01/28
東京圏人口一極集中さらに加速…不動産投資は、立地で決まる。解説本無料プレゼント
回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士