不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

固定資産税評価が0円の土地。相続税もかからない?

所有している不動産のうちに、固定資産税評価額が0円の土地があります。
この土地は通路になっているため、固定資産税がかかっていないようです。

相続税もかからないと考えてよいのでしょうか?

私道の場合、公道から公道へ抜けられるかどうかで相続税の評価が異なります。

私道であっても、複数人の利用に供しているなど公益性が高いものは、固定資産税は非課税となります。

固定資産税では、2以上の家屋の用に供されている「行き止まり私道」であっても、他の要件を満たせば非課税になります。

「行き止まり私道」とは、特定の敷地にぶつかるなど、公道へ抜けられない私道のことを言います。

一方、相続税では私道は「通り抜け私道」か「行き止まり私道」かによって評価が異なります

公道から公道へ抜けられる「通り抜け私道」は、相続税評価は0円になります。

「行き止まり私道」は、3割評価(土地の評価×0.3)が相続税評価額になります。

「行き止まり私道」であれば、相続税が課税されますのでご注意ください。

2021/12/24

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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