固定資産税評価が0円の土地。相続税もかからない?
所有している不動産のうちに、固定資産税評価額が0円の土地があります。
この土地は通路になっているため、固定資産税がかかっていないようです。
相続税もかからないと考えてよいのでしょうか?
私道の場合、公道から公道へ抜けられるかどうかで相続税の評価が異なります。
私道であっても、複数人の利用に供しているなど公益性が高いものは、固定資産税は非課税となります。
固定資産税では、2以上の家屋の用に供されている「行き止まり私道」であっても、他の要件を満たせば非課税になります。
「行き止まり私道」とは、特定の敷地にぶつかるなど、公道へ抜けられない私道のことを言います。
一方、相続税では私道は「通り抜け私道」か「行き止まり私道」かによって評価が異なります。
公道から公道へ抜けられる「通り抜け私道」は、相続税評価は0円になります。
「行き止まり私道」は、3割評価(土地の評価×0.3)が相続税評価額になります。
「行き止まり私道」であれば、相続税が課税されますのでご注意ください。
2021/12/24
手間をかけずに将来に備えた資産をつくる…空室リスクが低い不動産投資とは?
回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士