不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

代襲相続人とは?母が相続放棄した場合、相続人は誰になる?

母と長女、次女の家族構成で、長女に相続がありました。

相続人が相続放棄した場合には、代襲相続人が相続できないと聞きました。
母が裁判所に相続放棄を申し出た場合、次順位の次女が代襲相続者でもあるため、相続できるのか心配です。

また、次女が相続できる場合、相続人が一人なので遺産分割協議書の作成が必要ないと思います。
この場合、どんな資料があれば相続による不動産などの財産の名義の書き換えができるのでしょうか?

母が相続放棄をした場合、第三順位の兄弟姉妹が相続人になります。

親族関係が、母、長女、次女の場合、長女に相続があった場合の相続人は母になります(長女に、第一順位の子がいないことを前提としています)。

母が相続放棄をすると、第三順位の兄弟姉妹が相続人になります。
つまり、次女が相続人になるということです。

代襲相続人とは、第一順位の子や第三順位の兄弟姉妹が先に死亡していた場合に、その子が相続人になれるということです。
そして、相続放棄をすると最初から相続人として存在していなかったという扱いになるため、代襲相続人にも相続されないことになります。

第二順位の母には代襲相続という考え方はありません。
母が相続放棄をすれば、第三順位に相続権が移るだけになります。

相続人が1人である場合には、遺産分割協議書は必要なく、戸籍で相続人であることを証明していきます。

相続放棄がある場合には、『相続放棄申述受理証明書』を添付していきます。

2021/12/13

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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