不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

アパートのエアコンを1台交換、1台追加で設置。全額経費になる?

築年数35年のアパートを所有しています。
8畳用エアコン1台設置しています。
今年このエアコンを22万円で取り替えました。
さらに、2台目として6畳用エアコンを19万円で新規に取り付けました。
この場合、2台とも減価償却で処理しなければならないのでしょうか。
修理費などの経費で処理する方法(考え方)はないのでしょうか。

10万円を超える減価償却資産を購入した場合には、原則として資産計上して減価償却の対象になります。

これは交換でも、新規に設定しても同じ取扱いになります。

交換は、旧設備の廃棄と新設備の設置が同時に行われているものと考えるため、修繕費として全額経費にはなりません。

なお、撤去や廃棄の費用は、経費にして問題ありません。

ただし、新規設置の費用については、青色申告している場合、少額減価償却資産の特例があります。

具体的には、1個あたりの金額が30万円未満であれば全額その年の経費にすることが可能です(年間総額300万円まで)。

今回のケースですと、どちらも30万円未満ですので、青色申告をしていれば全額経費にすることは可能です。

なお、この特例を適用した資産は、固定資産税(償却資産税)の課税対象になります。

償却資産税の免税点(非課税枠)の150万円を超えてしまっているような場合は、償却資産の申告をして課税を受けることになりますので注意をしてください。

2021/10/01

不動産投資は、立地で決まる。人口動向や賃貸需要に合わせた「新築一棟投資法」とは

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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