新聞の年間購読料は全額経費でよい?
賃貸経営に関する新聞を購読しています。
12月に1年分の購読料を払ったのですが、この購読料は全額経費にしてもよいのでしょうか?
その年に対応する購読料だけを経費にして、翌年に対応する購読料は「前払金」として資産計上するものになります。
まず賃貸経営に関する新聞は、賃貸をしていることで購読されているものと思われますので、経費にすることは可能です。
ただし、年間購読料を払った場合には、その年に対応する購読料(今回の場合は12月分)だけを経費にして、翌年に対応する購読料は「前払金」として資産計上するものになります(前払金は、翌年に経費になるものです)。
なお、短期前払費用という考えがあります。
1年以内に役務が提供されるものは、全額を支払った年の経費にしてもよい、という考え方です。
短期前払費用と認められるのは、次の4要件を満たした場合になります。
(このサービスは等質等量であることが前提になります)
②役務の提供の対価であること
③翌期以降において時の経過に応じて費用化されるものであること
④現実にその対価として支払ったものであること
新聞代は「物の対価」に該当し、「役務の提供の対価」ではないと考えられるため、短期前払費用として全額経費にすることはできません。
したがって、12月分の購読料のみを経費にすることになります。
2021/08/25
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士