不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

遺言書に従わない遺産分割協議は有効?

先日、父に相続がありました。
父が生前に残した遺言書があるとのことで内容を見てみると、財産の大半を私に譲るとなっていました。

兄弟もいて、あとあと揉めたくないので、できれば平等に分けたいです。
遺言書に従わなくても問題ないでしょうか?

遺言書があれば、その分割方法に従うことが原則です。しかし、例外を除き遺言書の内容と異なる遺産分割協議をすることが可能です。

つまり、相続人全員が納得(合意)すれば、遺言書があっても、その内容と異なる分割協議をすることは問題ありません

例外とは
(1)遺産分割協議を禁止されている場合
⇒遺言書で、5年を超えない範囲で遺産分割協議を禁止することができます。

(2)受遺者がいる場合
⇒遺言書で相続人以外の人に財産を渡すことが可能です。
その人が権利を放棄しない限り、その内容に反する協議はできません。

(3)遺言執行者の執行を妨げる場合
⇒遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。

遺言執行者が定められている場合には、執行する前に同意を得ておく必要があります。

2021/08/13

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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