法人は会社の役員になれる?
すでに会社で賃貸経営をしています。
代表者は妻にしています。
もう1社会社を作ろうと考えています。
勤務先の関係で私が代表者になることはできません。
会社を代表者にすることは可能でしょうか?
株式会社か合同会社によって異なります。
(1)株式会社の場合
会社法331条1項に、会社が取締役になることができないことが明記されています。
職務を執行するのは人(自然人)であること。
また、法人では責任の所在が曖昧になってしまうことが理由と考えます。
(2)合同会社の場合
合同会社は株式会社と異なり、出資者=役員となります。
出資者は法人でもなれることから、合同会社に限っては、法人が役員になることができます。
法人が役員になる場合には、職務執行者を選出しなければなりません。
職務執行者には特別な資格はなく、法人の役員や従業員のほか、第三者を選任することもできます。
法人が代表者になる場合は、職務執行者の登記をしなければなりません。
2021/05/09
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士