所得補償保険の保険料は経費にできる?
病気や怪我によって収入が補填される保険(所得保証保険)に加入しています。
この所得補償保険料は、事業の収入を補填するものになるため、経費計上してもよいのでしょうか?
所得補償保険とは、被保険者が病気や怪我により勤務又は業務に従事することができなかった期間の給与又は収益の補てんとして保険金を支払う損害保険契約です。
所得補償保険の保険料を支払ったとしても、その保険料は家事費に該当します。
つまり、必要経費とすることはできません。
しかし、所得補償保険は、原則、所得控除の生命保険料控除(介護保険料)の対象となるものになります。
生命保険料が経費にならないのと同様に、所得補償保険料も経費になりません。
なお、仮に病気や怪我をして、所得補償保険の保険金を受け取った場合には、「身体の傷害に基因して支払を受ける保険金」に該当し、所得税が非課税となります。
2021/04/09
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士