不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

子どもを扶養していない場合、ひとり親控除、寡婦控除受けられる?

令和2年から、ひとり親控除ができたと聞きました。

ひとり親控除は、子を扶養していないと適用できないようです。

寡婦控除の適用はあるのでしょうか?

ひとり親控除の要件は、次のいずれも満たす場合です。

ひとり親であること
(婚姻歴の有無や性別を問いません。事実婚にある同居人がいる場合には適用不可)

生計を一にする子(子の所得は48万円以下であること)がいること

合計所得金額500万円以下であること

ひとり親控除は、所得48万円以下の生計を一にする子がいることが前提となります。

一方、寡婦控除のうち、次の要件に当てはまれば、子がいない場合でも、控除が受けられます。

夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすもの

合計所得金額が500万円以下であること
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

女性限定にはなりますが、子がいなくても控除ができることになります(離婚をした場合には、扶養親族がいることが要件になります)。

2021/04/07

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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