水道施設利用権には消費税がかかる?
新築のアパートを建築しました。
消費税の課税事業者になっているので、建築費など支出したものに消費税の区分をしなければなりません。
水道施設利用権を払ったのですが、この支払は消費税が課税されるものなのでしょうか?
水道施設利用権は、権利の設定の対価に該当するため消費税が課税されるものになります。
消費税基本通達に記載があります。
(注)負担金等が例えば専用側線利用権、電気ガス供給施設利用権、水道施設利用権、電気通信施設利用権等の権利の設定等に係る対価と認められる等の場合には、当該負担金等は、それを支払う事業者において課税仕入れに係る支払対価に該当する。
(消費税基本通達11-2-8)
水道施設利用権は、権利の設定の対価に該当するため消費税が課税されるものになります。
なお、下水道について市町村に受益者負担金を支払う場合があります。
この受益者負担金については、下水道のメリットを享受できることに対して費用負担をしてもらうことの支出になるため、「消費税が課税されない」ものになります。
名称は各自治体などによって異なることがあります。
権利の設定に該当するのかどうかで、消費税が課税されるかを判断することになります。
2021/04/02
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士