無申告で減価償却してない賃貸物件…売却のときの取得費はどうなる?
投資用マンションを所有中に赤字になるからと、ずっと確定申告をしていなかった場合、通常ならするはずの減価償却について、売却時にはどのようにするのか教えてください。
減価償却していないので、購入金額を取得費としていいのでしょうか?
個人の場合、減価償却は強制償却のため、減価償却していなくても(申告していなくても)減価償却したものとして計算していきます。
例えば、3,000万円で購入。
年間で100万円の減価償却ができたが、無申告のため減価償却しなかった。
5年後に3,200万円で売却。
この場合の取得費は、5年間減価償却したものと考え
3,000万円-100万円×5年=2,500万円となります。
譲渡費用を考えなければ
3,200万円-2,500万円=700万円が譲渡所得になります。
なお、法人は減価償却は任意償却のため、減価償却は限度額の範囲内で償却してもよいし、しなくてもよいことになっています。
法人であれば、減価償却せずに売却した場合は、購入金額(未償却残高)が取得費となります。
2021/03/07
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士