不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

壁修理のための賠償金を受け取った場合、利益になる?

先日、アパートの壁に車をぶつけられてしまいました。

私が修理費を立て替え、後から保険会社から賠償されることになりました。
この場合の経理処理はどのようにしたら、よいでしょうか?

受け取った賠償金は利益となってしまうのでしょうか?
修理してもらっても、税金が取られるのであればマイナスになってしまうので納得いきません。

アパートが個人所有の場合は、受け取った保険金(賠償金)について、利益にはなりません。

所得税には下記の規定があります。

「心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基づいて取得する保険金、損害賠償金、慰謝料などは所得税が課税されません」

つまり、受け取った保険金(賠償金)は非課税になりますので、収入に計上する必要はないのです。

ただし、壁の修繕にあたり、保険金でまかなった分があれば、その金額は経費とはなりません。
修繕費として経費にできる分は、受け取った保険金を上回る部分だけになります。

なお、アパートが法人所有の場合には、受け取った保険金は非課税とならず、全額収入に計上することになります。
かかった修繕費は全額経費に計上していきます。

2021/02/10

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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