壁修理のための賠償金を受け取った場合、利益になる?
先日、アパートの壁に車をぶつけられてしまいました。
私が修理費を立て替え、後から保険会社から賠償されることになりました。
この場合の経理処理はどのようにしたら、よいでしょうか?
受け取った賠償金は利益となってしまうのでしょうか?
修理してもらっても、税金が取られるのであればマイナスになってしまうので納得いきません。
アパートが個人所有の場合は、受け取った保険金(賠償金)について、利益にはなりません。
所得税には下記の規定があります。
つまり、受け取った保険金(賠償金)は非課税になりますので、収入に計上する必要はないのです。
ただし、壁の修繕にあたり、保険金でまかなった分があれば、その金額は経費とはなりません。
修繕費として経費にできる分は、受け取った保険金を上回る部分だけになります。
なお、アパートが法人所有の場合には、受け取った保険金は非課税とならず、全額収入に計上することになります。
かかった修繕費は全額経費に計上していきます。
2021/02/10
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士