消費税課税事業者選択届出と青色申告承認申請の開業による期限の違いは?
以前より、区分マンションを所有して賃貸をしています。
今年、太陽光発電設備を購入し、売電収入を得るようになりました。
太陽光発電設備の消費税還付をしようと考えています。
消費税の届け出が必要と聞きました。
いつまでに提出すればよいでしょうか?
また、今まで白色申告でしたが、太陽光発電を事業所得として申請するため青色申告にして、青色申告特別控除の65万円控除を受けたいと思っています。
青色申告の届け出はいつまでに提出すればよいでしょうか?
開業の年については、その年の12月31日までに消費税課税事業者選択届出書を、青色申告承認申請は控除を受けたい年の3月15日までが期限です。
太陽光発電については、今後も消費税還付は可能です。
ただし、購入する時点で消費税の課税事業者になっていないと還付が受けられません。
「消費税の課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。
提出期限は原則、課税事業者になる年の前年12月31日までです。
しかし、新規開業の年については、その年の12月31日までが提出期限になります。
新規開業かどうかについては、初めて「課税売上」が発生する年が開業年と解されています。
区分マンションを居住用で賃貸していて、非課税売上のみの収入であれば、太陽光発電を購入し、売電を始めた今年が新規開業になるため、今年の12月31日までに届け出を提出すればよいことになります。
一方、青色申告承認申請の提出期限は、青色申告を受けようとする年の3月15日までです。
例外として、1月16日以後新たに業務を開始した場合には、業務を開始した日の2ヵ月以内が期限になります。
今回のケースでは、区分マンションの賃貸として、すでに業務が開始されていることから、提出期限は、今年の3月15日となります。
消費税(課税事業者選択届)と所得税(青色申告承認申請)の「新規開業」の意義が異なりますので、ご注意ください。
2020/12/03
東京に仕事を求めてやってくる単身者増加中…不動産投資は、立地で決まる
回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士