不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

新規設立した法人で役員給与はいつから支給できる?

昨年10月に新規法人を設立しました。
その法人で賃貸物件を購入しようと思っていましたが、金融機関の融資に苦労して、今年の2月に購入することができました。

4月から役員報酬を出したのですが、問題ないでしょうか?

期首から3ヵ月以内に役員報酬額を決定し、役員の職務内容に重大な変更が生じた場合については半年後から支給できると考えます。

役員給与は、原則として定期同額給与でなければなりません。
毎月一定額支給額を決めて支給しないと、経費に認められないということです。

そしてその定期同額給与は、期首から3ヵ月以内の株主総会等で改定することができます。

3ヵ月過ぎてしまうと、その年での改定はできないことになります。

設立時であっても、設立時から3ヵ月以内の株主総会等で支給額を決定しなければならないのです。

例外として、
役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情に基づく、いわゆる臨時改定事由による改定に該当すれば、3ヵ月以降の株主総会等で支給額の増額改定はできるとされています。

実質的な営業開始が設立後3ヵ月以降であり、役員としての職務に大幅な拡大が生じていれば、上記の臨時改定事由に該当する可能性があります。

この場合、臨時改定事由に該当する証拠などとともに決議した議事録をしっかりと残しておくようにしてください。

2020/10/24

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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