不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

建物の簿価(未償却残高)がわかる土地建物区分の方法は?

中古物件を5,000万円で購入しました。

売買契約書には、土地建物の合計の金額しか載っておらず、土地と建物の金額を区分しなければなりません。
売主さんから減価償却資産台帳をもらってきて、現在の簿価(未償却残高)が2,500万円あることがわかりました。

この2,500万円の建物金額、差額の2,500万円を土地として区分してよいでしょうか?

時価の割合によって区分することになります。土地の相場金額と建物の未償却残高の按分で算出する方法が合理的と考えます。

建物の未償却残高を、時価(=売却金額)と考える方法も認められないわけではありません。

しかし、差額で算出した土地の金額が、相場と比べてかけ離れた金額になってしまうと、否認されるリスクがあると言わざるを得ません。

リスクを少なくするのであれば、土地の相場金額を算出して、その金額と建物の未償却残高の按分で算出するのが合理的だといえます。

土地の相場金額が4,000万円の場合

売買金額(土地建物合計)が5,000万円。
売り主の建物の簿価(未償却残高が2,500万円)
を土地建物に区分すると

5,000万円×2,500万円/(2,500万円+4,000万円)=約1,923万円
が建物金額となります。

2020/09/13

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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