続・家賃支援給付金を大家さん自身が適用される場合はある?
令和2年7月7日に家賃支援給付金の詳細が出たと聞きました。
大家さんが家賃支援給付金を受けられる場合があるのでしょうか?
法人、個人の事業所得者は要件に該当している場合、適用されます。
個人の不動産所得者は適用されません。
令和2年7月7日に家賃支援給付金の詳細が発表されました。
大前提として、個人の不動産所得者は適用はできません(事業所得者のみ。法人は賃貸でも適用可能)。
適用できない契約として3つ挙げられていました。
●賃貸借契約の賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物の取引(自己取引)
⇒会社法上の親子関係の会社間取引も自己取引に該当します。
●賃貸借契約の賃貸人と賃借人が配偶者または一親等以内の取引(親族間取引)
以下のケースでは、大家さんが適用が受けられる可能性があると、以前回答(予測) しましたが、結果が下記の通りとなりました。
ご確認ください。
⇒可能
②個人が賃貸で借りている物件を民泊や貸し会議室を運営し、事業所得と
して申告している場合
⇒不可と思われる(転貸とみられる可能性あり)
③法人が賃貸で借りている物件を民泊や貸し会議室を運営している場合
⇒不可と思われる(転貸とみられる可能性あり)
④法人が個人の賃貸物件を一括借り(サブリース)し、賃貸している場合
⇒不可(自己取引に該当)
⑤個人が賃貸で借りている自宅を一部事務所として確定申告している場合
⇒不可(不動産所得者は申請できない。)
⑥法人が賃貸で借りている本社(事務所)がある場合
⇒可能
2020/08/15
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士