不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

短期譲渡、長期譲渡の判断基準は何か?

今年(平成30年)、物件の売却を考えています。平成25年4月に購入した物件ですが、5年経ったので長期譲渡でよいでしょうか?

「1月1日時点で」5年以下か、5年を超えたかで計算します。

売却に係る税金は、所有期間に応じて税率が異なります。

所有期間 期間 課税
1月1日時点で
5年以下
短期譲渡 39.63%の税率で課税
1月1日時点で
5年超
(お正月を6回迎えた)
長期譲渡 20.315%の税率で課税

今回の場合、平成25年4月に購入した物件を平成30年10月に売却しても、平成30年1月1日時点では、5年以下となるため、短期譲渡になります。
平成31年1月1日以後に売却すれば、長期譲渡になります。

通常の期間計算とは異なりますので、注意してください。
この計算を間違えると税率が倍になってしまいます。

簡単な判定方法としては、「お正月を6回迎えたかどうか」で計算するとわかりやすいです。

2018/09/16

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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