新型コロナウイルスによって相続税の申告期限は延長になる?
昨年の7月に相続が発生したため、今年の5月が相続税の申告期限になっています。
新型コロナウイルスによって相続税の申告期限は延びたりするのでしょうか?
新型コロナウイルスの影響により、相続人が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、延長が可能になっています。
ただし、個別に申請が必要になり、一律に延長されることではありません。
延長される事由として、「感染拡大により外出を控えている場合」も認められるため、実際に感染などがなくても、延長は可能です。
延長の申請は、申告書の余白に
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記すればよいことになります。
なお、相続人が個別で申告する場合は、個別に申請した人だけが延長の対象になります。
延長の期限は、やむを得ない理由がやんだ日から2ヵ月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。
2020/05/22
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士